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大日本帝国憲法施行期の官吏制度

1889年(明治22年)に大日本帝国憲法が制定され、翌1890年(明治23年)に第1回帝国議会が開催される。議会は「民力休養」を求める民権派が大勢を占め、政府も歳出抑制を図るため官吏の採用抑制を行った。このため、同年には試補試験が中断された(司法官試補試験は翌年まで実施)。

再度内閣総理大臣となっていた伊藤博文は、1894年(明治27年)、行政制度再編の一環として文官任用令と文官試験規則を定める。この文官任用令と文官試験規則により、技術官でない高等文官は文官高等試験合格者から採用されるのを本則とした。
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大日本帝国憲法は、天皇大権として官制大権および文武官の任免大権を定め、官吏制度はこの大権に基づき、勅令を以て定められた。そのため、現行の国家公務員法に当たるような官吏制度に関する統一的な法律はない。

第十条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

官公庁に勤める者は、官吏とそれ以外の者に分類される。

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2009年08月07日 00:41に投稿されたエントリーのページです。

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